特別養護老人ホーム、短期入所

サービス内容

特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)

介護保険法による要介護状態の方に、日常生活上の介護・支援します。
利用対象者はおおむね65歳以上で、身体的または精神的な障害のある、次の方が対象となります。
① 常時介護を必要とされる方
② 在宅において介護を受けるのが困難の方
③ 介護保険では、要介護3以上の方
(要介護1〜2の方は市町村長あてに特例入所の要件を満たすかどうか意見を求め、
入所の必要性があると判断されると申し込みになります)
○定員30名

ショートステイ
(介護予防・短期入所生活介護事業所)

介護保険法による要介護状態または要支援状態の方で、
心身の状況、並びに家族の疾病、
冠婚葬祭及び出張等の理由により、
一時的に居宅において日常生活を営むのに
支障がある方、
また家族の身体的、精神的な負担の軽減が必要な方に介護サービスを提供します。
○定員8名

一日の流れ

施設概要

  • 01 事業の目的

    【特養】
    介護保険法に基づき、要介護者に対し適正な指定介護老人福祉施設サービスを提供する事を目的とします。
    【短期入所】
    介護保険法に基づき、要介護状態又は要支援状態にある者に対し、適正な指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とします。

  • 02 運営方針
  • 【特養】
    • 利用者が、可能な限り居宅での生活に復帰ができるように、その有する能力に応じて各種サービスを提供し、日常生活上の支援及び療養上の支援を行います。
    • 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めます。
    • 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
  • 【短期入所】
    • 利用者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援、機能訓練を行い、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の心身の負担軽減が図れるよう、利用者の立場に立ったサービスを提供します。
    • 居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
  • 03 設置・経営

    経営…社会福祉法人 長野市社会事業協会

  • 04 沿革

    平成15年2月1日  
    開設

  • 05 職員数

  • 06 利用者定員

    30名

  • 08 年間行事

    4月/お花見会 ・5月/端午の節句 ・6月/七夕レク ・8月/夏祭り、盆法要 ・9月/敬老会、秋季彼岸法要、総合防災訓練 ・10月/尚和寮祭 ・12月/クリスマス会、忘年会 ・1月/新年会 ・2月/節分会 ・3月/ひな祭り、春季彼岸法要 ・毎月/誕生会

  • 09 クラブ活動等

    ・美術クラブ…貼り絵等作品作りを行います。
    ・運動クラブ…風船バレー、体操等、体を動かします。
    ・音楽クラブ…カラオケ、音楽鑑賞を行います。
    クラブで作った作品は展示をしたり、老人福祉施設作品展に出展するなどしています。

  • 07 支援内容

    【特養】
    包括的自立支援プログラムにより利用者個人のケアチェックを行い、ケアプランを作成し各種サービスを実施します。
    ①日常生活支援全般(食事・入浴・排泄・整容等)のサービスを提供します。
    ②看護師による健康チェック、医療相談等の健康管理及び嘱託医による診察、処置を行います。
    ③心身機能の維持向上を図るための日常的動作訓練を実施します。
    ④余暇活動(趣味的クラブ、各種行事)を実施します。
    【短期入所】
    利用者の心身の機能の維持、家族の疾病、冠婚葬祭若しくは出張又は家族の心身の負担軽減を図るため、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障のある方を対象にサービスを提供し、居宅サービス計画書に沿った支援をします。※ご希望により洗濯サービスもします。

ご利用について

介護認定

■特養⇒「要介護3~5」の認定を受けられていますか?(受けられている方は4か5へ)
■ショートステイ⇒「要支援1、2及び要介護1~5」の認定を受けられていますか?(受けられている方は4へ)
介護認定を受けられていない方は市の窓口で申請をしてください。

申 請

介護保険のサービスを受けるには、市町村の介護保険担当課に要介護認定の申請をしてください。

認定調査

訪問調査員が市町村の委託を受けて伺う聞き取り調査の結果と、かかりつけ医の意見書をもとに市町村がどの程度の介護が必要かを認定します。

ケアマネジャーに相談

ケアマネジャーは皆様の心身の状況や生活状況などに合わせた計画書を作成し、介護保険給付の管理を行ってくれる方です。担当ケアマネジャーがいる方は、「尚和寮のショートステイを利用したい。」、「尚和寮に入所したい。」とお伝えください。
ケアマネジャーがいない方は、
■特養⇒当施設の生活相談員へご連絡ください。
■ショートステイ⇒当施設の居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご連絡ください。

お申込み

■特養⇒「要介護3~5」の認定を受けられている方は、入所申込書に必要事項を記入頂き施設へ直接お申し込みください。(申込書PDFファイルへ)入所検討後入所が決定しましたら契約を行います。
■ショートステイ⇒居宅介護支援事業者(担当ケアマネジャー)が施設へ利用申し込みを行い、その後契約を行います。                                       (契約は契約者、代理人の方に契約内容をご確認いただいた上で、契約締結をお願いしています。)