サービス内容

【生活介護】

障害のある方に心身の状況に応じた日中活動や支援を行います。また食事、入浴、送迎のサービスを提供します。

定員

30名

開所日

平日(月曜日~金曜日)

※但し年末年始及び国民の祝日に定める祝祭日を除く

営業時間

午前9時から午後5時まで

活動内容

音楽療法、健康運動指導、ムーブメント、作業療法、散歩、外出、創作活動、季節ごとの行事など

健康管理

  • 健康相談を実施し家庭や医療機関等との連絡を密にしながら、健康維持・機能低下の防止に努めます。
  • 栄養バランスや嗜好を考慮し、その方に応じた昼食を提供します。
  • 歯科衛生士による1カ月に1回の定期検診や歯磨き指導があります。
  • 看護師が常駐し、導尿、浣腸、吸引など、必要な医療的ケアを行います。

提供するサービス

  • 利用者様のご希望により、送迎サービスを行います。(長野市内及び近隣市町村にお住まいの方)※但し、送迎方法等についてご相談させていただく場合があります
  • タイムケア、自立サポート

一日の流れ

利用者様と
ご家族への
お約束

  • 様々な講師、専門スタッフによる支援をします
  • 職員の配置を十分に行い、個々のニーズに対応します
    また定期的な見直しを行い、その方のニーズにあった支援をします
  • 管理栄養士によるバランスのよい食事を提供します
  • 医師、看護師、作業療法士、歯科衛生士等と連携し、機能・健康面のサポートをします
  • 同一法人内サービスと連携しているので、安心してお過ごしいただけます

ご利用について

相 談

まずは施設にサービス内容についてお問い合わせください。それから利用を希望される方は、市町村または相談支援事業者に相談してください。

申 請

ご相談によりサービス利用を希望される時は、お住まいの市町村に申請をしてください。

審査・判定

申請をされると、市町村による現在の生活や障害に関しての調査を受けていただくようになります。市町村はこの調査結果をもとに審査・判定を行い、どのくらいのサービスが必要かという支給量や障害支援区分を決定します。

認定・通知

市町村がこの障害支援区分や支給量に、介護する方の状況や申請される方の希望を総合して『障害福祉受給者証』を交付します。障害支援区分3以上の方が生活介護を利用できます。

契 約

市町村や相談支援事業者はサービス利用計画書を作成します。利用される方が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらかがやきと契約します。

利用開始

契約が完了した段階でサービス利用開始です。

料 金